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会社名 | 平成電電株式会社 (英語表記:HEISEI DENDEN CO., LTD.) |
平成電電株式会社の代表者 | 代表取締役 佐藤 賢治 |
住 所 |
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資本金 | 1,338,664千円 |
決算期 | 1月 |
取引銀行 | みずほ銀行 三井住友銀行 あおぞら銀行 他 |
主な株主 | 佐藤賢治 丸紅株式会社 日本電気株式会社 株式会社きんでん 株式会社インターネット総合研究所 株式会社コミューチュア みずほキャピタル株式会社 船井キャピタル株式会社 株式会社エス・ケイ・ベンチャーズ 他 |
事業の概要 |
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設立年月日 | 平成2年7月27日 |
社員数 | 900名 |
電気通信設備の概要 | デジタル電子交換機 他 |
第一種電気通信事業の許可年月日 | 平成13年4月26日 |
関連会社 | 平成高速通信株式会社 株式会社シティコミュニケーション ドリームテクノロジーズ株式会社 |
お問い合わせ | 平成電電サービス受付センター 0120−083−018 (電話受付時間)平日9:30〜17:30 平成電電お客様センター (現在ご利用中のお客様専用) 電話番号は契約通知書、明細書に 記載してございます。 |
平成電電関係 報道資料 | |
平成14年11月5日 | |
総務省 電気通信事業紛争処理委員会 | |
電気通信事業法第39条第3項の規定に基づき平成電電株式会社から申請のあった裁定に係る答申について | |
電気通信事業紛争処理委員会は、本年9月20日に総務大臣から諮問を受けた事案について審議を行った結果、別添(PDF)のとおり、本日答申を行いました。 答申書平成14年9月20日付け諮問第3号をもって諮問された事案について、審議の結果、下記のとおり答申する。なお、その理由は、別紙のとおりである。 | |
記 1 NTTドコモ・グループに対する接続請求について 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、株式会社エヌ・ティ・ティ・ ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州(以下「NTTドコモ・グループ」という。)は、平成電電株式会社(以下「平成電電」 という。)の設置する設備からNTTドコモ・グループの設置する設備に着信することとなる通話(下記3の接続形態に係る通話を除く。)に関し、平成電 電が利用者料金を設定する方式(同社がNTTドコモ・グループに対し電気通信事業法第38条の3第2項に規定する「取得すべき金額」を支払い、同社が 利用者料金を設定する方式)での接続請求に応諾しなければならない。また、NTTドコモ・グループは、その接続について「取得すべき金額」その他の条件 を接続約款に定め、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならい。 2 接続通話に係る適正な料金設定について 本件は、接続通話に係る利用者料金をいずれの事業者が設定するかという個別事案であるが、問題の本質は、接続通話に係る料金の適正な設定の在り方に かかわるものである。そこで、総務大臣は、単に本件の個別事案を処理するにとどまらず、接続において適正な料金設定が行われるように合理的で透明性の ある料金設定の仕組みを検討し、整備すべきである。 | |
別添 | |
3 携帯電話事業者各社に対する中継系接続請求について 平成電電が携帯電話事業者各社に対して接続を申し入れている通話のうち、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT地域会社」という。)の設置する設備から発信し、平成電電が中継接続のみの機能を提供し、携帯電話事業者の設置する設備に着信する形態(以下「中継系接続形態」という。)のものについては、接続に関する協定の細目についての協議が行われるまでには至っておらず、平成電電と携帯電話事業者各社との間には電気通信事業法第39条第3項に規定する裁定申請要件を具備しているとは認められない。よって、総務大臣は、中継系接続形態に係る接続請求に関しては、同項に基づく裁定を行うべきではない。 事業の譲渡し及び譲受け方式 | |
別紙
第1 本件の経緯 1 総務大臣からの諮問 総務大臣は、平成14年9月20日、当委員会に対し、電気通信事業法第88条の18の規定に基づき、同法第39条第3項の電気通信設備の接続に関する裁定につき諮問をした。この裁定は、携帯電話事業者の設置する設備に着信することとなる通話に関しその利用者料金設定権の帰属についての裁定を求めて、平成電電から申請されたものである。 2 平成電電からの申請 平成電電は、平成14年7月18日、総務大臣に対し、電気通信事業法第39条第3項の規定に基づき、携帯電話事業者の設置する設備に着信することとなる通話の利用者料金設定権の帰属について裁定を申請した(なお、同年9月19日及び同月24日に補正がなされている。)。 平成電電が自社に利用者料金設定権があると主張する主な論拠は、(1)平成電電が企業努力により獲得した利用者に対しては自身が設定する割安な料金が適用されるべきである、しかるに、(2)携帯電話事業者各社が現在、設定している利用者料金は、平成電電が設定可能と考える料金水準よりも高いというものである。 3 携帯電話事業者各社の答弁 携帯電話事業者各社は、総務大臣から、平成14年7月19日、上記の裁定申請があった旨の通知を受けて、この申請に対する答弁書を同年8月9日に提出した。 利用者料金設定権に関するNTTドコモ・グループの答弁は、平成電電に利用者料金設定権を認めるべきではないというものであり、その主な論拠は、(1)ネットワークのコスト、機能の大半を占める携帯電話事業者側が利用者料金設定権を有する現在の仕組みは維持されるべきである、(2)企業努力により利用者を獲得していることを根拠に利用者料金設定権を主張する論理には飛躍があるというものである。 中継系接続形態に関するNTTドコモ・グループを含む携帯電話事業者各社の答弁の主な論拠は、中継系接続形態の通話に関しては、平成電電との間ではほとんど協議が行われておらず、接続形態の内容についても不明確な段階なので、裁定を行う前提を欠いているというものである。 4 当委員会の審議 平成14年9月20日に総務大臣から諮問を受けた当委員会は、同日、委員会を開催して、担当部局である総合通信基盤局から諮問内容についての説明を受けた。また、当委員会は、本件事案の当事者である平成電電及び携帯電話事業者各社からも事情を聴取することが必要と思料し、当事者に意見書の提出を求めた。これに対し、当事者のすべてから意見書の提出を受けた。 当委員会は、平成14年9月20日、10月4日、同月11日、同月17日及び同月31日と5回にわたり委員会を開いて審議を重ね、本答申を取りまとめた。 第2 検討 1 NTTドコモ・グループに対する接続請求について (1)利用者料金の設定原則一般について 複数の電気通信事業者が電気通信設備を接続して電気通信役務を提供する場合、各電気通信事業者は、それぞれの電気通信設備に係る部分についての電気通信役務を利用者に対して提供している。この関係を本件事案に当てはめると、@平成電電が利用者に対して提供する電気通信役務の提供に関する契約関係、A携帯電話事業者が利用者に対して提供する電気通信役務の提供に関する契約関係、B平成電電と携帯電話事業者との間の接続協定という三つの法律関係が存在しており、各電気通信事業者は、法令等に別段の定めがある場合を除き、それぞれの提供する電気通信役務の料金を設定してこれを請求する権限を有することになる。 もっとも、個別の利用者料金の設定と請求は、利用者にとって必ずしも便利なものではなく、事業者にとっても営業戦略の観点から望ましいものではないため、実務上、合意で定められた一の電気通信事業者が複数の電気通信役務を通算した利用者料金(いわゆる「エンド・ツー・エンド料金」)を設定し、他の電気通信事業者に対してはその電気通信役務の料金相当分を支払うこととしているのが通常である。そして、この通算した利用者料金を設定する事業者は、電気通信業界では「利用者料金設定権者」と呼ばれている。 しかし、このエンド・ツー・エンド料金方式が採られている場合でも、各電気通信事業者がその提供する電気通信役務の料金を設定する権限は、根源的には当該電気通信事業者に留保されているのであって、利用者料金設定権者といえどもこの権限を侵害することはできない。その意味において、「利用者料金設定権」という概念は、接続に関与する複数の電気通信事業者の間の合意に基づき、便宜上、利用者料金の設定が一の事業者に委ねられている事実を指すにすぎないものであって、利用者料金設定権者である電気通信事業者が一方的に他の電気通信事業者が取得すべき金額を決定する権限まで持つことを含意するものではない。 (2)NTTドコモ・グループに対する接続請求について ところで、本件において接続請求を受けているNTTドコモ・グループに関しては、その支配的地位を考慮し、電気通信事業法上、上述した利用者料金設定の原則が修正されている。すなわち、同グループが請求された接続については、これにより「取得すべき金額」を接続約款で定め(電気通信事業法第38条の3第2項)、これに基づいて接続協定を締結することが求められているのであって(同条第4項)、独自に利用者料金を設定して利用者に請求するという原則が修正されているのである。このことを同グループと接続する電気通信事業者の側から見れば、自ら通算した利用者料金を設定した上で、NTTドコモ・グループに対してはその電気通信役務の料金相当分を「取得すべき金額」(同条第2項)として支払い、その残余の額を自社の収入とすることを予定していることを意味する。 そうすると、NTTドコモ・グループは、平成電電の設置する設備からNTTドコモ・グループの設置する設備に着信することとなる通話(中継系接続形態に係る通話を除く。)に関して、平成電電が利用者料金を設定する方式(同社がNTTドコモ・グループに対し電気通信事業法第38条の3第2項に規定する「取得すべき金額」を支払い、同社が利用者料金を設定する方式)での接続請求に応諾しなければならないことになる。また、NTTドコモ・グループは、その場合の「取得すべき金額」を含む条件を接続約款に定めて、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならないことになる。 2 接続通話に係る適正な料金設定について 利用者に対してエンド・ツー・エンド料金を設定した場合には、利用者から通算して収納した料金収入は、接続に関与する電気通信事業者間の接続協定において定められた「取得すべき金額(負担すべき額)」とその「残余の額」とに分配されることとなるが、それらの金額は、いずれも各電気通信事業者が提供する電気通信役務の料金としての性格を持つことになる。この限りにおいて、いわゆる「利用者料金設定権」をいずれの電気通信事業者に帰属させても利害関係の衝突は起きないはずであるが、実際には、利用者料金を設定する電気通信事業者の収益が、他の電気通信事業者に精算した「取得すべき金額」を控除した残額であるという点において、ブラックボックス化しやすく、とりわけ料金規制の緩和された現状にあっては、料金設定の合理性に疑念を生じさせやすい構造を有している。 実際にも、NTTドコモ・グループの標準的な利用者料金プランにおいては、NTT地域会社の設置する設備から携帯電話事業者の設置する設備に着信する通話の通話料が3分80円であり、このうちNTT地域会社に対して「取得すべき金額」として接続料約5円が支払われ、その残余の額の約75円が携帯電話事業者の収入となっている。ところが、携帯電話事業者相互間や携帯電話事業者と国際通信事業者との間の接続では、着信側の携帯電話事業者の「取得すべき金額」は接続料として約40円と設定され、この額が収入となっている。この約75円と約40円の間には著しい乖離があるのに、その合理性については納得のいく説明はなされていない。平成電電は、この点を問題視し、携帯電話事業者は、コストを接続料で回収すればよいのに不当な利益を独占していると主張している。これに対し、携帯電話事業者は、「料金設定権が固定事業者側に移れば、コスト回収や今後の事業展開に支障が生じる」との主張を行うのみである。 他方、総務大臣から示された裁定案においても、携帯電話事業者側が利用者料金設定権を有することが慣行であり、それを変更するまでの必要性は認められないと述べられているにとどまり、この慣行の合理性の説明が不足している。しかも、本件に関連し、平成電電とは別の電気通信事業者(ケーブル・アンド・ワイヤレス・アイディーシー株式会社)から電気通信事業法第96条の2の規定に基づく意見の申出がなされており、今や明解な料金設定の仕組みを構築することが喫緊の要請と考えられる。 確かに、本件は、接続通話に係る利用者料金をいずれの事業者が設定するかという個別事案ではあるが、その奥に、接続通話に係る料金の適正な設定の在り方全般の問題がある以上、総務大臣は、単に個別事案を処理するにとどまらず、接続における適正な料金設定が行い得る合理的で透明性のある仕組みを早急に整備することが必要と考える。 そこで、本件の答申に際し、この点を勧告として付加することとする。 3 携帯電話事業者各社に対する中継系接続請求について 平成電電が携帯電話事業者各社に対して接続を申し入れている通話のうち、中継系接続形態のものについては、平成電電から申入れを行っている事実は認められるものの、この申入れが同社の過去の言動と必ずしも首尾一貫しない点があるほか、同社の申入れに対する携帯電話事業者側の内容照会にも審らかに回答されないまま、電気通信事業法第39条第3項に基づく裁定が申請されている。確かに、一般論としては、総務省諮問案のとおり、「一度きりの協議であっても、さらに協議を行ったとしても平成電電自身が望む条件により接続を行うことが困難であるとの予測から、協議が調わないと平成電電が認識したのであれば、同社において裁定申請を行うことができないとの解釈を行うことは適当ではない」場合もあり得ることは否定しないものの、本件事案の場合、平成電電と携帯電話事業者各社の間にはいまだ実務的に十分な協議が尽くされているとは認められない。 むしろ、当委員会が当事者間の主張を整理する過程において、携帯電話事業者の側から、電気通信事業法第38条各号の接続拒否事由に該当する旨の意見も示されており、今後、平成電電及び携帯電話事業者の間において、こうした接続形態が携帯電話特有の機能や網設備の特徴に照らして、接続の是非自体に関する実務的な協議が行われる必要がある。 したがって、本件事案における中継系接続形態に関する限りでは、平成電電及び携帯電話事業者各社の間に利用者料金設定権の帰属という協定細目についての協議が行われるに至っているとは認められない。 そこで、電気通信事業法第39条第3項に規定する裁定申請要件を具備しているとは言えないので、先ずは当事者間において接続協議を進めることが適当であると思料する。 | |
(連絡先) | |
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 | |
担当 :二宮課長補佐、井田係長 | |
電話 :(代表)03−5253−5111 | |
(内線)5835 | |
(直通)03−5253−5835 | |
平成電電関係 重要報道資料 |
平成14年1月25日 |
総務省 |
平成電電株式会社からトライネットワークインターナショナル株式会社への第一種電気通信事業の譲渡しを認可 |
総務省は、平成電電株式会社及びトライネットワークインターナショナル株式会社から申請されていた第一種電気通信事業の譲渡し及び譲受けについて、本日認可しました。 事業の譲渡し及び譲受けの概要は下記のとおりです。 |
1 事業の譲渡し及び譲受け期日 |
平成14年(2002年)1月31日(木) |
2 事業の譲渡し及び譲受け方式 |
平成電電株式会社からトライネットワークインターナショナル株式会社へ第一種電気通信事業を譲り渡し、トライネットワークインターナショナル株式会社において提供する。 |
(連絡先)総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 |
担当 : 二宮課長補佐、井田係長 |
電話 :(代表)03−5253−5111 |
(内線)5835 |
(直通)03−5253−5835 |
譲受会社 | 譲渡会社 | |
トライネットワークインターナショナル株式会社 代表取締役 佐藤 賢治 |
平成電電株式会社 代表取締役 佐藤 賢治 | |
1.事業開始 | データ 平成8年3月19日 | 専用 平成14年 3月 1日 音声 平成13年12月21日 データ 平成13年12月21日 |
2.提供役務 | データ伝送役務 | 専用役務 音声伝送役務 データ伝送役務 |
3.業務区域 | 全国 | 全国 |
4.資本金 | 556,650千円 | 504,000千円 |
5.主な出資者 | 佐藤賢治、HTCパートナーズ2,L,.P. HCトライネットワークHDD投資事業組合 富士銀キャピタル株式会社 |
トライネットワークインターナショナル株式会社 |